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福岡の障がいのある方へ
ホームヘルプ・ホームケア「おんりーわん」

障がいのある方もない方もみんなで支え成長し、安心できる暮らしを目指して。

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おんりーわん運営規定・重要事項説明書(指定訪問介護・指定介護予防型訪問サービス)

(事業の目的)
第1条 officeおんりーわん株式会社(以下「事業者」という。)が実施する指定訪問介護事業及び指定介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び指定介護予防型訪問サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
 (1) 事業は、利用者の要介護状態または要支援状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
 (2) 事業者自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
 (3) 事業の提供に当たっては、訪問介護計画及び予防型訪問サービス計画(以下「訪問介護計画等」という。)に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
 (4) 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
 (5) 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
 (6) 事業は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
 (7) 事業の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
 (8) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
 (9) 事業の提供に当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

2 事業の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。

(サービス提供困難時の対応)
第3条 利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を講じるものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称  おんりーわん
2 所在地  福岡市東区馬出5丁目40番11号 箱崎前田6ビル2F A号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
 (1) 管理者 1名
 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 (2) サービス提供責任者 1名以上
 サービス提供責任者は、訪問介護計画等の作成及び説明を行うほか、事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うとともに、自らも事業の提供に当たる。
 (3) 訪問介護員  常勤換算で 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
訪問介護員は、訪問介護計画等に基づき事業の提供に当たる。
 (4) 事務職員 必要に応じて配置する。
 必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日まで、12月29日から1月3日まで及び国民の祝日を除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3) 訪問介護サービス提供対応日 年中すべて対応する。
(4) 訪問介護サービス対応時間 24時間対応とする。
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問介護、指定介護予防型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの、指定介護予防型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は各地方自治体、該当市町村の定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び指定介護予防型訪問サービスが法定代理受領サービスであるときは負担割合証に表示された割合の額とする。また、指定訪問介護及び指定介護予防型訪問サービスの内容は、次のとおりとする。
⑴ 指定訪問介護の内容
 ① 身体介護…入浴・排泄・食事等の介護
 ② 生活援助…調理・選択・掃除等の家事
⑵ 指定介護予防型訪問サービスの内容
 ① 介護予防型訪問サービス(Ⅰ)…1週に1回程度の利用が必要な場合
 ② 介護予防型訪問サービス(Ⅱ)…1週に2回程度の利用が必要な場合
 ③ 介護予防型訪問サービス(Ⅲ)…1週に2回を超える利用が必要な場合
2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う事業に要した交通費は、無料とする。
3 前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
4 事業所は、利用者に事業を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。
 (1) 事業の提供日、提供時間。
 (2) 指定訪問介護の具体的な内容。
 (3) 利用料金、保険給付の額。
 (4) 利用者の心身の状況。
 (5) その他必要な事項。
5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。

(訪問介護計画等)
第8条 指定訪問介護及び指定介護予防型訪問サービスの提供を開始する際には、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、提供するサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス及びサービスの内容等を記載した訪問介護計画等を個別に作成する。
2 訪問介護計画等の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
3 訪問介護計画等の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
4 訪問介護計画等を作成した際には、当該訪問介護計画等を利用者に交付する。
5 訪問介護計画等の作成後、当該訪問介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画等の変更を行う。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、福岡市、糸島市、糟屋郡全域、春日市、大野城市、那珂川市、古賀市、福津市、宗像市の区域とする。ただし、島群は含まないものとする。 (緊急時又は事故発生時の対応)
第10条 事業所及びその従業者は、事業の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。

(衛生管理等)
第11条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第12条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者等(必要と判断される場合は、主治医、保健・医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。

(利用者に関する市町村への通知)
第13条 事業所は、利用者が正当な理由なしに事業の利用に関する指示に従わないことにより利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。

(利益供与の禁止)
第14条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(秘密保持)
第15条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。

(苦情処理)
第16条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。

(虐待の防止)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
 (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 (2) 虐待防止のための指針の整備。
 (3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第7条4項のサービス提供記録については、利用者からの申し出があった場合にはそれらを当該利用者に交付する。
4 第7条4項のサービス提供記録、第8条の訪問介護計画等、第10条第2項の事故発生時の記録、第13条に規定する市町村への通知、並びに第16条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから原則5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はofficeおんりーわんと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附 則)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から改定する。

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