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福岡の障がいのある方へ
ホームヘルプ・ホームケア「おんりーわん」

障がいのある方もない方もみんなで支え成長し、安心できる暮らしを目指して。

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障がいのある方もない方もみんなで支え成長し、安心できる暮らしを目指して。

指定特定相談支援事業者とは

充実した障害福祉サービスを受けるための支援所

障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。計画は自ら作ることが可能です。

ただ、「自分や家族がどんな障害福祉サービスを受けられるのかわからない」と悩んでいる、障がいを持つ方やその家族ために、市町村の指定を受けた相談支援事業所では、一人ひとりに適したサービス計画を立ててくれます。

18歳以上の方は指定特定相談支援事業者、18歳未満の方は指定障害児相談支援事業者に、障害福祉サービスの利用計画を作ってもらえます。これを計画相談支援といいます。

特定相談支援事業所の相談員は、介護保険サービスのケアマネージャー(介護支援専門員)のような存在です。 つまり、障がい者が納得できる障害福祉サービスを受けられるように、本人や家族に代わって「サービス等利用計画」作成のほか、サービス事業者との架け橋になるのです。

相談員は障がいを持つ方本人や家族らと面談し、それぞれの障がい者の抱える問題点を明らかにします。その上で、どのように暮せば問題点を改善でき、一般社会で快適に自立した生活できるのかなどのプランを作ります。

サービス開始後も利用状況などの聞き取りをし、変更が必要な場合は、計画の改善をしたりします。

計画相談支援とは