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福岡の障がいのある方へ
ホームヘルプ・ホームケア「おんりーわん」

障がいのある方もない方もみんなで支え成長し、安心できる暮らしを目指して。

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障害福祉サービスを利用するには

障害福祉サービスを利用するには、居住先の市町村への申請手続きが必要です。介護給付の支給決定プロセスやサービス利用の流れを説明します。

1.障害福祉サービスを希望する方は市町村の障がい福祉担当の窓口か相談支援事業所で相談して下さい。利用したいサービスが決まれば、市町村の障がい福祉担当窓口に申請します。

2.支援の度合いを表す障がい支援区分(1~6区分、数字が大きくなるほど支援の度合いが高い)の認定を受けるための調査が行われます。市町村の認定調査員と面接し、心身の状況に関する80項目の調査などが行われます。調査結果とかかりつけの医師の意見書をもとに市町村の審査会が判定。その結果を踏まえて、市町村がサービス希望者の1区分~6区分の障がい者支援区分を決めます。

3.サービス利用希望者は市町村に「サービス等利用計画案」を提出します。計画書は指定特定相談支援事業者に利用したい障害福祉サービスなどを伝え、作成してもらいます。自分で計画案を作ることも可能です。

4.市町村は提出された計画案や障がい支援区分などを踏まえて、支給を決定。利用できる障害福祉サービスの内容や量を、申請者に通知します。

5.支給決定後、指定特定相談支援事業者が障害サービス事業者などを集めてサービス担当者会議を開催します。会議を経て、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画」を作成します。自分で計画を作ることも可能です。

6.サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用が開始されます。サービスの量や内容などは利用開始後、一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されます。